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代表質問 大津裕太議員(2017年9月議会)

 中京区選出の大津裕太です。地域政党京都党市会議員団を代表して市政一般について質問致します。

<平成28年度一般会計決算について>

 最初に平成28年度一般会計決算についてでございます。今回の決算は、近年の決算の中で最も財政状況が厳しい決算となりました。強い危機感を感じます。例年では、当初予算時より決算時は数字が好転し、特別の財源対策も大幅に削減して決算を迎えるところですが、28年度は特別の財源対策だけでは足りず、財政調整基金を全額取り崩し、何とか実質収支は黒字を確保するに至りました。また、単年度収支は二年連続の赤字となり、昨年より赤字幅が拡大しマイナス14億円となりました。

市税や地方交付税などの歳入が当初予算時に比べ147億円減少したことが主要因です。円高や消費の伸び悩みをその原因としておりますが、28年度はリーマンショックのような大きな経済変動はなく、一般にありうるレベルでの景気の変動でありました。また、地方交付税の82億円の減収に関しては、予算編成時における見積りと実際の交付が大きくかい離したわけですが、総務省とのコミュニケーション不足も含め算定の甘さを指摘せざるを得ません。現在執行中の29年度予算及びその後の中期財政見通しにおいても、同様の事態が起こることが懸念されますが、見解と対策をお聞かせ下さい。

 また、147億円の歳入減への対応のうち、事務費の執行抑制は39億円に留まり、残りの108億円は、基金の取り崩しと支払いの先送りと借金であり、全て後年度にツケをまわすやり方です。特別の財源対策こそ予算の範囲内での執行ですが、後年度への負担という意味では、許容できない水準です。市長は、実質市債残高は減少していると言って参りましたが、29年予算では実質市債残高が増加に転じました。今後も地方交付税は削減され続ける可能性は高く、市税収入の増加も不確定要因です。また、監査委員会の決算審査でも、後年度の負担に言及し、本市の財政状況に強い危機感を抱いている旨が記載されており、「歳出面では、既存の事業の見直しはもちろんのこと、特に新規事業については後年度の負担を見据えた経費見積りの精査を行う」ことを求めています。我が会派としては、度々、同じことを申し上げますが、収入の範囲内で予算を組むという大原則をもう一度、真剣に考えるべきではないでしょうか?

補助金1つとっても、本当に全ての補助金を執行しないと市民生活に多大な影響を与えるでしょうか?様々な啓蒙啓発活動も、全てが全て必要でしょうか?冊子やパンフレット、チラシも多すぎませんか?資金があるならば、是非ともやるべき支出であったとしても、将来世代に負担をまわしてまではすべきでない支出はまだまだあるのではないでしょうか?財源のないまま計画が進む市立芸大の移転は本当にこのまま進めるべきでしょうか?北陸新幹線は本市の財政負担を考慮した上でも誘致すべきでしょうか?人事院勧告による職員や議員の期末手当の増額も見送りすべきだったのではないでしょうか?限りあるお金です。我慢しなければいけないこともございます。市民にも負担のあることです。市民に理解してもらい、協力をしてもらうことが市長の責任であり、議会の責任です。これから福祉に掛かるお金は益々増えます。そこに借金の負担までのせてしまってはいけません。今が良ければよい、自分が良ければよいではなく、30年後・50年後の子ども達の世代、その次の世代のことも真剣に考えて下さい。市長、改めて将来世代の負担について、答弁をお願いします。先ずはここまでの答弁を頂きたいと思います。

<(防災・危機対応)非常用発電機について>

 続いて、防災・危機対応に関してです。自治体には様々な役割がございますが、市民の生命と財産を守ることは、最も大切な役割です。本市も、ロックフェラー財団が創設した「100のレジリエント・シティ」に選定され、災害や混乱に強い都市を目指し、世界最高水準の危機事象への対応を加速させております。先日、藤田統括監からレジリエント・シティについての話を聞く機会を得ました。防災に留まらず、いかに復旧するか、いかに以前より強靭な街にするかという取組みは大いに期待するところであります。そこで本市の防災・危機対応において足下で不安を感じる点を2点指摘致します。

 1点目は、非常用発電機についてです。非常用発電機とは、災害時に停電した際に、スプリンクラーや非常用消化栓、非常用電源、非常灯など人命に係わる設備に電気を供給する予備電源であり、二次災害を防ぐ防災の要となる設備です。また、医療機関等では、停電中も医療を継続するために欠かせません。そのため、1,000㎡以上の多くの施設では非常用発電機の設置が義務付けられております。しかし、阪神・淡路大震災では約四分の一の非常用発電機が始動しなかったことが確認されており、火災被害が拡大致しました。東日本大震災や熊本地震でも同程度の発電機が始動しませんでした。また、始動しないだけでなく、発電機自体が発火し火災の原因となったケースもございます。

これらの要因の約3分の2が点検不備と言われております。非常用発電機の点検は消防法により、年1回定格出力の30%以上の負荷をかけて点検することが義務付けられています。この30%以上の負荷というのは、自動車でいうところのエンジンの始動と停止だけの空ぶかしだけではなく、アクセルを踏み実際に走らせることを意味します。エンジンの空ぶかしや低い負荷での点検は、未燃焼燃料やカーボンが溜まり、故障や発火の原因となります。

しかし、残念ながら法定ルールでの点検が全国的に官民問わず多くの施設で行われておりません。本市の施設でも、区役所や文化施設、教育施設など複数の施設で確認を致しましたが、ほぼ全ての施設で点検不備がございました。点検報告書は消防局に提出されますが、適切な記載がされないまま、消防局としてもチェックがしっかりされておりません。

点検不備が起こる理由は、「正しい点検方法の認識がなかった」という知識の問題もありますが、非常用電源の発電のためには停電が必要ですが長時間の停電が困難であることや、実際の設備では負荷が大きく掛からず、30%以上の負荷を掛けることが困難といった技術的な原因もあります。この場合、模擬負荷試験装置を使って点検をすることが出来ます。停電を必要とせず、強い負荷を掛けることができます。しかし、従前の模擬負荷試験装置は装置が非常に大きく、スペースの問題がありました。また、運搬や操作に多くの作業員を要し費用が高額という問題もございます。しかし、近年は技術も進み、2m四方の小型模擬負荷試験装置が開発され、スペースや高コストの問題もクリアされております。

さらに、発電機のメーカーは、法定の30%以上の負荷では不十分であり、できれば100%の負荷を掛けることが望ましいとしております。また、100%の負荷をかけることで発電機の寿命も延びることがわかっています。模擬負荷試験装置では、30%の負荷でも100%の負荷でも、労力もコストも変わりません。

そこで市長に提案致します。行政は、民間の手本となるべく率先垂範すべき立場です。災害時の二次被害を防ぎ、市民の生命と財産を守るためにも、本市の施設においては、法定の点検はもとより、100%の負荷をかけた非常用発電機の点検を徹底していただきたいと思います。9月1日は防災の日ですが、例えば防災の日に一斉に点検されるのはいかがでしょうか?また、消防局においては、官民問わず指導を徹底し、早期に京都市内の全ての非常用発電機が適正な点検が実施されることを求めます。併せて答弁をお願い致します。

<(防災・危機対応)民泊新法への対応について>

2点目は、民泊新法への対応についてでございます。違法民泊をめぐるトラブルも多く、今、市民からの相談が最も多いのが民泊問題です。そんな中、先日、民泊新法が国会で成立し、来年6月より施行される見通しとなりました。今までの、特区として民泊を許可しても良いという状況から、合法化された民泊を条例でどのように規制するかという状況に変わったわけでございます。門川市長は、「家主不在型と集合住宅は認めない方針」とコメントされており、京都党としても市長の方針を支持して参りたいと考えております。しかし、新法の第18条には、地方自治体が条例によって民泊を制限できるのは騒音など生活環境の悪化防止が必要だと認められる区域だけで、なおかつ、観光客の需要への対応に支障がない場合に限定する趣旨が定められております。つまり、条例で自由に民泊を制限できるわけではありません。既に、有識者会議が開催され、条例案策定にむけた議論が始まっておりますが、第18条の条例での上乗せ規制に対する制限に関して、当局はどのような見解でしょうか?対応も含めて現状をお聞かせ下さい。

いずれにしても、営業権や財産権の問題もあり民泊を完全に規制することは難しいと思われます。ところで、民泊とは、住宅を宿泊施設として活用するわけですが、本来、宿泊施設は不特定多数が出入りすることから特殊建築物とされ、建築基準法上、一般住宅とは防火対策等の基準が大きく異なります。つまり、民泊を住宅とするのか宿泊施設とするのかにより、必要な工事が変わって参ります。営業日数の上限を180日以下とすることで、年の半分以上は住宅として使われているという理屈ではありますが、建築基準法の精神からいけば、不特定多数が出入りする実態を考えると、特殊建築物もしくはそれに準ずる基準で防火対策等をしていくべきだと考えます。特に、本市の密集市街地は木造建築が多く、大きな火災に繋がる恐れが十二分にあります。また、先日、中京区では壬生寺の隣接住宅で火災がありましたが、同様に歴史的建造物や文化財への類焼の危険性もございます。防火・防災の観点から、一定の規制が必要だと考えます。建築基準法の第40条では、地方公共団体は条例により建築物の安全、防火又は衛生の目的達成のために必要な制限を付加できる旨が謳われておりますので、本条文を根拠に必要な防火・防災対応すべきではないでしょうか?民泊の防火・防災対策について、当局はどのようにお考えか見解をお聞かせ下さい。

以上で、質問を終わります。ご清聴誠に有難うございました。

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