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記者会見~現業職の採用再開に関して~

京都市技能労務職への職員の採用等に関する条例

2011年12月12日(水)、「京都市技能労務職への職員の採用等に関する条例」に関してプレスリリースを行いました。以下は、プレスリリースの内容と条例案でございます。

1. 冒頭

今回、京都党4人と、みんなの党・無所属の会2名は、現業職の採用再開の見直しについて、政策合意をいたしました。

具体的に何をするのか。それは、来年2月に向け議員の側から、共同で議案を提出することであります。すなわち議員提案条例であります。我々は「京都市技能労務職への職員の採用等に関する条例」を2月議会に提出す方針であることを各会派および行政へ申し入れいたしました。

2. 経緯

京都市の現業職員は、かねてから、職務の怠慢だけでなく、麻薬や恐喝など刑事事件により、逮捕者が続きました。そして、先日にも、建設局で逮捕者を出しました。もう、不祥事は起こさせない。京都市では、あれほど、当時の市長や全会派の議員が一丸となって取り組んできたにも関わらず、また、逮捕者が出ました。 ご承知のように、先月末、現業職の採用再開が突然発表されました。この突然の採用再開は、平成18年に策定した「信頼回復と再生のための抜本改革大綱」で定められて市民との約束を反故にしたと言わざるを得ず、我々は到底受け入れることが出来ません。桝本前市長と議会が連日連夜議論し、改革大綱は策定されました。しかしながら、全庁を上げて不祥事の根絶に取り組んだにも関わらず、先月も建設局の現業職の職員が逮捕されるなど、改革大綱の策定後も現業職の職員を中心とした職員の不祥事は止まっておりません。

そして、われわれが最も深刻な問題とするのは、当局の意識の低さであります。当局は、逮捕者を出すという事態をまだ引き起こされる最中、現業職員の根深い問題の膿を出し切らないまま、また新たに現業職員の採用再開に踏み切りました。

これは、市民をないがしろにするものであり、われわれには、到底、理解ができません。

これらの問題点は、各委員会において行政に追求して参りましたが、納得の行く回答を得ることができず、また採用が中止されることもありませんでした。今回よって議案を提出できる力を確保したうえで、他の会派の理解を得られる様に、2月の成案に向けた行動をとって参ります。

3. 政策合意・条例案の説明

条例案は、改革大綱の内、今回採用再開となる環境政策局と建設局の現業職の採用に関わる事項および今後の採用計画の市会への報告義務を明文化し、行政の改革大綱の遵守を目的としております。

4. 今後の取り組み

一方で、今回の不祥事の件、採用の件をもっと市民の皆様にお伝えしなくてはなりません。

なぜ、民間に比べて給料の高い現業職員を雇わなくてはならないのか。なぜ、民間にできる事を民間にさせないのか。われわれは条例案の提出にとどまらず、根本的な課題解決に向け、市民の皆様にもありのままをお伝えするのと同時に、市民の皆様のご意見をこの条例に反映できるように市民アンケートや市政報告会等の実施を検討しております。

また、今回の条例案の提出をスタートに、京都党、みんなの党・無所属の会は、現業職のあり方や直営業務の民営化等、継続して行財政改革や根本的な課題解決を目指し、2派合同行革推進プロジェクトチーム(行革PT)を立ち上げ、政策研究や政務調査を進めて参ります。 市民のみなさまのご理解をよろしくお願いいたします。

京都市技能労務職への職員の採用等に関する条例(案)

(趣旨)

第1条 この条例は,法律又はこれに基づく条例その他別に定めるもののほか,技能労務職(京都市職員任用規則に定める技能・労務職をいう。以下同じ。)への職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能労務職への採用等の計画的な実施)

第2条 任命権者は,平成18年8月に策定された「信頼回復と再生のための抜本改革大綱~不祥事の根絶に向けて~」において定められた事項のうち次に掲げる技能労務職に関する事項を計画的に実施するものとする。

(1) 技能労務職(環境政策局のまち美化業務員を除く。)については,当分の間,職員の採用を凍結すること。

(2) 環境政策局のまち美化業務員については,職員の採用を凍結すること。

(3) 環境政策局のまち美化業務員の職員数について,平成18年8月1日におけるまち美化業務員の数を基準として,段階的に50パーセントまで削減すること。

(技能労務職に係る計画等)

第3条 任命権者は,前条各号に掲げる事項に関し計画を定め,市会に報告するとともに,公表するものとする。当該計画を変更した場合も,同様とする。

2 任命権者は,毎年度,前条各号に掲げる事項の取組の状況について,市会に報告するとともに,公表するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年11月30日から申込みを受け付け,平成24年4月1日に採用する技能労務職への職員の採用については,第2条第1号及び第2号の規定は,適用しない。

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